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2022/04/18
新規 ネットショップ 、ネット販売サイト構築③ 200万円まで補助金を利用できます!
新規でネットショップ 、ネット販売サイト(ECサイト構築)をご希望の方、エクシー(株)にご相談ください。
売上を上げるネット販売のノウハウだけでなく補助金申請方法も丁寧に解説させていただきます。
■小規模事業者持続化補助金<一般型>
【事 業 概 要】
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓 等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と 持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販 路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経 費の一部を補助するものです。
〇補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円 [卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円 [創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。例えば、補助金確定額を50万円とした場合、そのうち12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能です。
※ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
【補 助 対 象】
(1) 小規模事業者であること
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ・・・常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 ・・・常時使用する従業員の数 20人以下
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと (法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えていないこと
(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を 受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
※採択日から起算して 10 か月を算定する。
【公 募 期 間】
公募要領公開:2022年3月22日(火)
申請受付開始:2022年3月29日(火)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
第 8 回:2022年6月3日(金)
第 9 回:2022年9月中旬
第10回:2022年12月上旬
第11回:2023年2月下旬
※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。
※電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。
【補 助 対 象 経 費】
① 機械装置等費
② 広報費
③ ウェブサイト関連費
④ 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会 等を含む)
⑤ 旅費
⑥ 開発費
⑦ 資料購入費
⑧ 雑役務費
⑨ 借料
⑩ 設備処分費
⑪ 委託・外注費機械装置等費
【申請方法】
●電子申請または郵送によりご提出ください(持参は不可)。
●商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。
●電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用 になります。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの 取得が必要です。
アカウントの取得には数週間程度を要しますので、 お早めに利用登録を行ってください。
【注意事項】
〇本補助金は、審査があり、不採択になる場合があります。また、補助事業遂行の際には自己負担が必要と なり、補助金は後払いです。
〇補助金は経理上、補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人 税・所得税の課税対象となります。
〇政府(中小企業庁)によれば、一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事 業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企 業・小規模事業者等に請求する事例が行政当局に報告されているとのことです。小規模事業者持続化補助 金は、小規模事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。外部のアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、上記趣旨に沿わない申請は採択 の対象となりませんのでご注意ください。なお、成功報酬等と称される費用、申請書作成セミナーと称される 費用や補助金申請等にかかる経費に関しては補助対象外です。また、アドバイスを受けるにあたり「高額な アドバイス料金」を請求される事案も発生しておりますので、ご注意ください。
〇第3者(商工会・商工会議所を除く)へアドバイス料金の支払いをする場合、その相手方と金額を経営計画 書兼補助事業計画書(様式2-1、様式2-2)に記載していただきます。また、不当なアドバイス料の請求を 防止する観点から、アドバイスの実施者に対して、ヒアリングや現地調査を行う場合がございます。
【お問い合わせ】
商工会地区の方 電話番号:所在地域ごとに異なります。
https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_gaidobook.pdf
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
商工会議所地区の方 電話番号:03-6632-1502(商工会議所地区 補助金事務局)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
事務局HP:https://r3.jizokukahojokin.info/